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アレックス(プロタイムズ馬込店)のブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は屋根修理に火災保険が使えるのか、使うための注意する点をまとめていきます。

屋根修理で火災保険を使えるの?と思うかもしれませんが、「風災」として火災保険会社に認められることができれば保険を使って修理をすることができます。

風災とは、台風や強風、雹(ひょう)や大雪など、自然災害にあたります。
ただし、経年劣化、地震による修理は対象外となります。

上記の自然災害にて、主に、対象となりやすいのは
・雨漏り ・棟板金の浮き ・クギやビスなどの浮き
・屋根材のズレ、割れ ・漆喰の崩れ
・雨樋の破損 などです。

また、あまりないと思いますが台風で屋根が飛ばされてしまったなどは保険が降りる可能性が高いです。

最近の台風は強いですからね。。。

さて、風災として認められるためには、以下の注意点があります。

①屋根修理が必要になってから3年以内である。
②屋根修理の費用が20万円以上である。
③本人自身で申請すること。
の3つです。

①については、屋根の破損や雨漏りなどの事象を放置せず、かならず3年以内に申請が必要になります。

②については、足場設置費用も含めることができます。
足場を含めると20万円を超えてしまうことが多いので、火災保険が適用されやすくなります。

③については必ずご本人様が申請する必要があります。
申請代行業者もいるようですが、必ずご本人様が申請し、内容を確認しましょう。

■どの程度の費用が支払われるのか。
火災保険の保険金は、実際に工事をした後、全額費用を負担してくれる訳ではないため注意が必要です。
工事前の屋根修理の見積もりに対し、どの程度の費用を出せるか判断されます。

屋根修理を実際に行う前に申請が必要となりますのでご注意ください。

台風の時期は終わり、東京では雪の心配も少ないとは思いますが、万が一今年の台風で屋根が破損していたら、火災保険が適用されるか検討してみてはいかがでしょうか。

屋根修理に関するご相談がありましたら、お電話、またはお問い合わせフォームからご相談ください。
もしかしたら火災保険で直すことができるかもしれません。

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